コメントの欄で,夕渚さんに替え玉受験を依頼されたことで(もちろん冗談であるが),思い出した判例がある。 有印私文書偽造、同行使 (平成6.11.29 最三決 刑集第48巻7号453頁)である。知っている人はいるかな?
事件の概要としては,ある私立大学の受験を本人X1に代わってX2がいわゆる替え玉受験をした,という事案である。そこで, 刑法159条(私文書偽造,同行使)の罪に問われたのであるが,そこでは答案が同条にいう「事実証明に関する文書」が争点となった。
最高裁は「本件入学選抜試験の答案はへ試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、 それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、 合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、「社会生活に交渉を有する事項」を証明する文書に当たると解するのが相当である」とした。
たまにはきちんと原文(判決文)を読んで見ましょう。今回のは比較的新しく,かつ,簡潔であったので読みやすいかなぁとは思います。 なお,上の文章は 最高裁ホームページから持ってきたもの。最高裁の時代の有名判例(民集・刑集に収録されたもの)は引っかかりますので便利です。
ただ,入力している人は素人,つまりは法律の専門家ではないことがあるようで…。某判例を引っ張って(コピペして) レジュメを書いていたらびっくり。
「大判大正八年三月一五日、民緑二五輯四七三頁参照」…。 安易にコピペしては駄目だよ,ということの典型例ですね,はい。ま,私も最後の最後の校正の段階で気がついたのですが…。 (分かっているかと思いますが,正しくは民録です。 確かに似てはいるが…)








でもさわ先輩、これ全然いい役じゃないですよ;;泣
今日はありがとうございました☆
いつかお会いしたいなと思っていたので
お会いできて良かったです^^
南山大学法科大学院の情報集をしていたら偶然このサイトを発見しました。
南山大学法科大学院は飛び級入学をしているのですか?
某国立大生さんへ。
院生ではないので詳しいことは分かりません。
どーしても知りたければ,
法科大学院事務室に連絡を取られると
良いかと思います。