南山大学の第2種給付奨学金をまたまたもらったとのりにのっているまさやんです。 そーいえば,まさやんの顔,見てみたいと思いません?(もちろん, 普段見ている人も多いかとは思いますが…)せっかくなので,行政救済法の時間に撮影した写真をUPします。
さて,問題です。↓どちらがまさやんでしょう?↓
なんか,サイクリング部のブースに行ったら, 「これがさわです!!あ,ふみゃ!!」と完全に晒し者にされたので…。(自力救済です。)あ,たこやきはめちゃおいしかったー。さすが,企画責任者某Y氏(?)。 来年もゼミナール委員orゼミ長頼みます(笑)
ところで,なぜこの記事のカテゴリが法律かというと…。馬(民法に言う物)についてパブリシティー権が認められるか,考えてみよう,ということで。 問題となった事件としてはダビスタ事件とかがあったかと思います。
パブリシティ権(パブリシティの権利,right of publicity)は, つとに知られているように,アメリカの判例(Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 [2nd Cir. 1953])に端を発し,わが国においてもいわゆる「マーク・ レスター事件」(東京地判昭51・6・29判時817号23頁)を契機とし,その後東京地判平1・9・27判時1326号137頁 (光GENJI事件)や東京高判平3・9・26判時1400号3頁(おニャン子クラブ事件控訴審) などの事例を経て認められるようになった私法上の権利である。(関堂幸輔氏のWEBより引用)
ということで,答えの分かった方はじゃんじゃん書き込んでください。とくに,サイクリングの方々, 熱烈歓迎。モザイクをかけてみたものの,やっぱりまさやんはまさやんなのでした…。 モザイクをかけたら良いと口ばしったのが運のつき〜♪M野氏が証人です。
一応私の結果を言っておくと,友の会の給付奨学金はいただけました。 感謝。このお金で答練に通います。誰かみたいにバイク買ったりはしません。奨学金ですから。






今度会ったら小一時間問いつめたい。
その何たら権は知らないけどギャロップレーサー事件の最高裁は否定してるようね。
まさや先輩は、左右どっちなんだろう。笑
こんな事言ったらまた怒られる〜。
さわ先輩も奨学金おめでとうございます♪♪
某M先輩は17万円を私に貢いでくれるに決まっています(笑)
素晴らしい先輩を持ち幸せですマジで。(え
ぜひ今期も頑張って頂かねば★
これじゃあ「馬」がかわいそうだw
恐れ多くもハルウララ様を…。
頭が高い!!w
>夕渚
>まさや先輩は、左右どっちなんだろう
>某M先輩は17万円を
全然某になってない(笑